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お知らせ

令和4年度の所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定状況について

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、以下の条件を満たした場合に評価されることとなっております。当施設では、所定疾患施設療養費(Ⅱ)を算定しております。厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表いたします。

所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定状況をご確認ください。

算定要件
1.対象となる入所者の状態は次の通りであること。
・肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎
●入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、連続する10日を限度として
月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められない
● 緊急時施設療養費と同時に算定することは出来ない。
2.診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等
を診療録に記載いること。
3.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
4.当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を
  受講していること。